悲しい日ですがお祝いの日。国民みんなでお祝いする2019年限定の「国民の祝日」 |
こんにちは(*- -)(*_ _)
長谷川です。
17:30ですが、お外は真っ暗ですね・・・本日は祝日・・・皆様いかがお過ごしでしょうか?
キノコのきな子
先日めちゃくちゃ嬉しそうにサロンCharisの玄関先にいるパキラちゃんの鉢に可愛い黄色いキノコ・・・
その名も「きな子」が生えてきました!
というブログを書きました。
観察日記終了
そのブログを書いた夜にはもうきな子の傘が開いていて・・・
なんとまぁ!
成長が早いことっ!
次に出勤してくる時にはもっと大きくなってるかな~♪
もっと成長してるかな~♪
なんて思いながらその日はChrarisを後にしたのですが・・・
なんということでしょう。
次に出勤してきたときにはもう・・・
きな子が誰かに食べられていました(◎_◎;)
というのはウソで跡形もなく・・・しぼみにしぼんで・・・何だったのかも分からない状態になっていました( ;∀;)
先日のブログできな子ちゃんを観察していこうと思います!
なんて嬉しそうに書いたのにも関わらず小学生の夏休みの宿題の観察絵日記にもならないくらい、たった2記事で観察日記が終了してしまいました(´;ω;`)ウゥゥ
これからは何を楽しみにChrarisに出勤してきたらいいのやら←大げさ(笑)
ということできな子が居なくなって落ち込んでいる長谷川でした(>_<)
そんな本日は国民の祝日
そんな本日は・・・なんと新天皇陛下の御即位をお祝いする今年限定の「国民の祝日」です(^^)
天皇陛下の御即位を公に宣明される「即位礼正殿の儀(そくいれいせいでんのぎ)」などが行われました。
と言っても、今日ってどんな日かよく理解していないっちゃ~いないので内閣府のホームページを見てみたところ・・・
法律!?
「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律」について
天皇の即位の日の平成31年(2019年)5月1日及び即位礼正殿の儀が行われる日の平成31年(2019年)10月22日は、休日となります。また、これらの休日は国民の祝日扱いとなるため、平成31年(2019年)4月30日と5月2日も休日となります。
天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)を踏まえ、天皇の即位に際し、国民こぞって祝意を表するため、天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律(平成30年法律第99号)が平成30年12月14日に公布され、即位の日及び即位礼正殿の儀が行われる日が休日(祝日の扱い)となりました。 (施行日:平成30年12月14日)
と書いてありました”(-“”-)”
要は・・・
・・・ふむふむ
なるほどね・・・
ようは・・・国民こぞって祝意を表すような・・・とってもお祝いな日ってことですね(∩´∀`)∩
ハッピーな本日19:00空いております
きな子はあんなんなっちゃいましたが・・・
世の中、本日はお祝いモードなハッピーな日でございます♪
そしてそんなめでたい本日・・・なんと19:00より空いております(=゚ω゚)ノ
※お写真は女性の足の脱毛のお写真ですが男性にも足の脱毛はオススメです。
※膝がキレイな女性はとっても素敵だと思います。
ハッピーな本日にムダ毛が気になる方、お気軽にお越しいただけたらと思います(*^^*)
本日スタッフ多め♪
とブログをあげる前にご予約いただきました(=゚ω゚)ノ
では本日は祝日のためスタッフが多めに出勤していますのでまだ空きがございます(^^)
お待ちしております(*´з`)
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